金融商品仲介業に関する明示事項
本項は、金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項です。下記の内容を充分理解の上、お取引下さいますようお願い申し上げます。
- 1. 所属金融商品取引業者について
- 当社は、株式会社 証券ジャパンを所属金融商品取引業者として提携する金融商品仲介業者です。当社は、所属する金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。
- 2. お客様の取引の相手方となる金融商品取引業者について
- 当社は所属金融取引業者からの委託に基づき、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者へ注文を取り次ぎます。
- 3. 代理権の無いことについて
- 当社(金融商品仲介業者)は、所属金融商品取引業者の代理権を有しません。お客様は、所属金融商品取引業者と直接契約して取引口座を開設し、所属金融商品取引業者がお客様の注文を該当する取引所に取り次ぎます。当社は、お客様の注文が所属金融商品取引業者に正しく受注されるよう、その仲介を行います。
- 4. 金銭及び有価証券の預託の禁止について
- 当社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは一切できません。また、金融商品仲介業者と「密接な関係を有する者(一定の親族、役員または使用人、経営を支配する者及び金融商品仲介業者に経営を支配される者を指します。)」も同様です。お客様は、所属金融商品取引業者に対して、金融商品取引にかかる金銭または有価証券を預託することになります。
- 5. 受渡しについて
- 当社(金融商品仲介業者)は、お客様と金融商品取引に係る金銭もしくは有価証券の受渡しを行うことはありません。お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と金融商品取引に係る受渡しを行います。
- 6. 手数料について
- お客様が行う取引につき、所属金融商品取引業者に対して支払う手数料以外に当社はお客様から直接手数料等の金銭を頂くことはありません。